2021.04.02
ブログ
民法改正(配偶者居住権③)
こんにちは、田中です。
配偶者居住権に関する続きです。
今回は遺産分割の審判によって、配偶者居住権を取得する場合、どのような要件を満たさないといけないか?
前回のとおり、配偶者居住権は遺産分割によって取得できます。
この遺産分割には、家庭裁判所における遺産分割調停も含まれます。
そのため、他の相続人が配偶者居住権に反対している場合であっても、審判にて配偶者居住権を取得させることができます。
しかし、居住建物を取得することにな相続人が配偶者居住権に反対している場合、審判によって配偶者居住権を取得させたとしても、その後の紛争が生じる場合があります。
そこで遺産分割調停の請求を受けた家庭裁判所は、以下のいずれかの場合に限り、配偶者居住権を認めることとしています。
①共同相続人の間で配偶者居住権を取得させることについて合意が成立している
②配偶者が、配偶者居住権の取得を希望している場合に、居住建物を取得することになる相続人の不利益を考慮してもなお、配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき
に限って、配偶者居住権を取得させる旨の審判をすることができるとされています。