2021.03.24
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評価替え
こんばんは、佐﨑です。
突然ですが、今年は「評価替え」が行われることをご存知でしょうか。
というわけで、今回は「不動産の評価替え」について書いていきます。
不動産(土地や建物)は、身の回りにある多くのものと同様に価格がついているのが普通です。
「この土地はいくらで売れるから〜」
「地価が上昇して、数年後には〜」
というような価格です。
好きな人は好きそうな話です。
このときの価格は売買価格や実勢価格と言われ、いくらで買える・いくらで売れるというようなものです。
身の回りにある品物と同じですね。
スーパーなどに陳列されている商品もほぼ全て、
生産コストや輸送費、材料費、また需要と供給のバランスなどで金額が決まるのは、ご存知のとおり。
こういう経済学的なのは専門じゃないので、ここまでにしておきますが、
不動産も当然のように、立地や開発のしやすさ、などで売買価格が決まります。
しかし、不動産はこの実勢価格の他に、通常とは異なる価格がついていることがほとんどです。
それが固定資産税評価額・公示価格・相続税評価額などです。
冒頭で書いた「評価替え」の”評価”とはこのうち、固定資産税評価額のことを指します。
不動産のように価値が大きく、それ自体に課税がなされる(固定資産税など)ので、その課税の基準となる価格を各地方自治体が決めているわけです。
この固定資産税評価額は現況を自治体の職員が確認して、評価額をつけているのですが、
職員だけで日本の国土をカバーして、
随時正しい評価額を割り振るのは難しいので、3年毎に一斉に評価額を改定する、という風に決められております。
これが評価替えです。
なので、固定資産税などを毎年支払われている方は、今年の課税額は例年から変わる可能性がある、ということですね。
ちなみに「”ほぼ”全て」の不動産に固定資産税評価額がついてますが、
中には評価額がついてないもの、すなわち非課税のものも存在します。
実務でよく目にするものは、公衆用道路や用悪水路などですかね。
これらは、非課税になる場合があります。
ならない場合もあります。
つまるところ、固定資産税評価額は自治体の職員の現況調査によるので、
詳しい評価額が知りたい方は、毎年4月1日から市役所などで取得できる、「評価証明書」を確認なさるのが一番ですね。