2021.03.26
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民法改正(配偶者居住権②)
こんにちは、田中です。
前回の続きです。
【配偶者居住権の成立要件】
配偶者居住権の成立要件は、
①配偶者が相続開始の時に、被相続人の所有建物に居住していたこと
②配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈又は死因贈与がされたこと
要件について、それぞれ詳しく見ていきます。
◯配偶者
ここでいう配偶者とは、法律上の配偶者であって、内縁の配偶者は含みません。
◯建物
配偶者居住権の目的となる建物は、相続開始時に被相続人の財産である必要があります。
そのため、借家の場合には、配偶者居住権は成立しません。
なお、被相続人が持分を持っていた場合には、被相続人とその配偶者で共有している場合であれば、配偶者居住権は成立します。
つまり、第三者と共有している場合には、成立しません。
◯居住
配偶者居住権の趣旨に鑑み、配偶者が当該建物を生活の本拠としている必要があります。
そのため、別荘等では配偶者居住権は成立しません。
ただし、例えば、相続開始時に配偶者が入院していた、施設に入所していた場合であっても、退院・退所後は居住建物に戻る予定であり、生活の本拠としての実態が失われていない場合には、配偶者居住権は成立するとされています。