2021.03.19
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民法改正(配偶者居住権①)
こんにちは、田中です。
今日からは、相続に関する改正についてです。
配偶者居住権は、この度の改正における目玉の一つです。
そもそも配偶者居住権が制定された経緯ですが、被相続人の死亡後の配偶者としては、以下が期待されます。
・住み慣れた環境での生活を継続
・一定程度の生活資金の確保
しかし、遺産分割によって居住建物を相続しようとすると、評価額が高額なためその他の財産を取得できない恐れがあります。
逆にある程度の生活資金を確保しようとすれば、居住建物を取得できなくなる可能性もあります。
つまり、配偶者相続人としては、住み場所とお金の両方を希望していて、これを実現するのが配偶者居住権となります。
配偶者居住権は、居住建物に住み続けたり、他人に貸したりすることができる権利です。
つまり、勝手に売却したりするような、居住建物を処分する権利はありません。
これにより、居住建物の所有権を取得するよりも、低額で居住権を取得しつつ、生活資金も確保できるようにすることを期待されています。