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2021.03.17

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法人の本人確認情報②

こんばんは、佐﨑です。

 

法人の本人確認情報の2回目、本題です。

 

前回までは法人の本人確認の手順や
確認書類についてお話させていただきました。

 

不動産を売却されるにあたり、権利証を紛失している場合は、どういった手続きが必要か、というのが今回のお話です。

 

ちらっと触れましたが、そういった場合は 資格者が「本人確認情報」を作成します。

 

本人確認情報の作成のために必要な本人確認書類には、主なもので運転免許証やマイナンバーカード、保険証、年金手帳などがあるのですが、当然法人の場合は、そういったものがないので、

 

登記事項証明書から対象の法人様の代表者を確認し、その方の運転免許証などを以て、法人の代表者本人であることを確認します。

 

しかし、実際には会社の代表者と面談ができない場合ももちろんあります。

 

大規模な会社だとなおさらお会いするのは難しく、そもそも担当者がおり、各別の不動産取引を代表者が把握してない場合もあります。

 

そういったときは、「業務権限証明書」を作成します。
こちらは「今回の不動産売買については、○○という役職の○○さんに業務権限を預けますよ」という書類です。

 

 

会社実印にて押印いただいたこの書類をいただくことで、取引担当者と面談する場合においても、代表者に代わって業務を行う方本人である、と確認するわけですね。

 

もちろん、本人確認情報に記載する内容も変わってきます。

 

申請人を書く欄は、

 


本店    名古屋市中区○○番地
商号    ○○株式会社

上記代表者
住所    名古屋市中区○○番○○号
資格    代表取締役
氏名    甲田乙男
生年月日  昭和○○年○○月○○日

上記代表者に代わるべき者(確認相手)
住所    名古屋市東区○○番○○号
職名    係長
氏名    丙山丁夫
生年月日  平成○○年○○月○○日

 

のようにその法人の代表者と取引担当者の情報を細かに記載する必要があります。

 

個人のお客様と比較すると、不動産の取引を一定の頻度で行うことのある法人のお客様は権利証が見当たらない、という事態になることは少ない傾向にありますが、
そういった場合にも冷静に対応できる準備をしときたいですね。

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