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2021.03.10

ブログ

法人の本人確認情報①

 

こんばんは、佐﨑です。

 

だんだん暖かく春めいてなってきましたね。
いかがお過ごしでしょうか。

季節の変わり目なので、体調崩さないように気をつけないと(大フラグ)。

 

過ごしやすい気候ですが、春は風が強い日が多くて。秋が一番気持ちいいな、と思っています。
秋こそが至高。台風は知りません。

 

というわけで、令和3年3月10日のブログ参ります。

 

タイトルのとおり、本日は「法人の本人確認情報」について、書いてまいります。

 

まず、前提として、
不動産の売買などが原因で、名義変更の手続きを行う場合、司法書士は契約当事者の本人確認・意思確認などを行う義務があります。

 

買主様や売主様が個人のお客様の場合は、
実際に本人にお会いして、運転免許証や保険証などの公的な証明書を元に、本人に間違いないことを確認します。

 

ここらへんはどの業種の場合でも同じですね。

 

 

では法人(会社)のお客様の場合はといいますと、
この場合は取引担当者の運転免許証などを確認します。

 

ただ、その方が実際にその会社に所属している人なのか、また、所属していたとして、
その会社の売買取引きを行う権限があるのか、ということについては、当然免許証だけではわかりません。

 

ですので、毎度法人のお客様の場合は、「業務権限証明書」という書類に押印の上、必要事項をご記載いただきます。

 

※法人の代表者と直接面談する場合は不要です。

 

この「業務権限証明書」、ざっくりいうと、
会社から取引担当者へ、今回の不動産売買の
契約や決済にかかるいろんなこと任せるよ、
という書類です。

 

法人の代表者から権限の委任を受けている
↓↓
委任を受けている方が実際の担当者に間違いない

 

というプロセスですね。

 

ここまでが本人確認のお話で、
意思確認については、文字どおり
「この不動産を買いたいですor売りたいです」という”意思”のお話、

 

 

とはいきません。

 

特に売主については、代わりの利かない不動産(財産)を手放すわけなので、印鑑証明書や不動産の権利証をもって、より厳密に本人確認・意思確認を行う規定があります。

 

さて、印鑑証明書は個人なら役所、法人なら法務局で印鑑カードさえあればいつでも何通でも発行できるのに対し、権利証は再発行ができず、なおかつ現物そのものしかありません。

 

この権利証を紛失された場合はどうなるでしょうか。
ここで本題の「本人確認情報」です。

 

要は、資格者がその職務をもって、実際にお会いした当事者が不動産の所有者本人に間違いなく、売買の意思を確認しました、という旨の調書ですね。

 

(前もこのようなお話をした気がします。)
ただ今回、前述の本人確認の際にも触れましたが、個人と法人では、少しやり方や必要書類が異なりました。

 

次回のブログでは個人と法人の本人確認情報の違いについて書いていきたいと思います。
(やっと本題)

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