2021.03.05
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民法改正(寄託④)
こんにちは、田中です。
前回からの続きです。
預けた物が損傷した、一部失くなった等の問題について改正点があります。
寄託物の損傷等で、寄託者が損害賠償請求等をする場合には、寄託者が預けた物を返してもらった時から1年以内に請求しなければならない、とされました。
これは、その損傷等が預けていた際に生じたものなのかどうかの争いを避けるため、期間に制限を設けました。
上記の損害賠償請求等も、時効が適用されます。
しかし、預けている期間が長期の場合には、預けている物の状況が分からず、それによって時効となった場合には、寄託者に酷です。
そこで新法では、上記の損害賠償請求等については、寄託者が返還を受けた時から1年を経過するまでは時効の完成が猶予される、としました。