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2021.03.03

ブログ

住宅用家屋証明書(未入居の申出)

 

こんばんは、佐﨑です。

 

私事ですが、先日実家から大量の海苔が届きました。レターパックで。

 

私の実家がある熊本県(北部)は全国屈指の遠浅の海岸の有明海に面しており、海苔の養殖が盛んでして。

 

そして、ご存知でしょうか、海苔って冬が旬なんですよ〜。
というわけで取り寄せました!

 

この時期になると、海苔の加工のために用いた排水で、町の側溝という側溝が赤黒く染まります。

 

小中学校の通学路で嫌というほど嗅いだ、あの独特の臭気を思い出しますね(最悪)。

 

というわけで、本題に参ります。
(母よ、なぜ書留扱いで海藻を送った…。)

 

 

 

タイトルのとおり、本日は「住宅用家屋証明書の未入居の申出」について、ということで、かなり実務寄りのお話です。

 

海苔のお話だけで満足せずに、まあ最後まで読んでいってやってくだせえ。

 

 

「住宅用家屋証明書」

 

見慣れない言葉だと思いますが、
以前ブログで一度ご説明しておりますので、
簡単に言いますと、

 

不動産登記の際に課税される登録免許税という税金を減税するための証明となる書類です。

 

「今回私が新築した建物は私の居住用で誰かに貸したり、お店を開いたりしないので、税金を安くして下さい」

という書類です。

 

ご存知の方も多いでしょうが、
建物を新築したり、新築マンションを購入するときは、固定資産税や不動産取得税、住宅ローン減税では所得税の一部がそれぞれ減税されますが、
登録免許税も例外ではありません。

 

(こうやって列挙すると、税金たくさんありすぎて、参りますね、、。)

 

ただ、減税が適用されるのにも、一定の要件があり、証明の取得のためには、住所を実際の物件に残代金決済(=所有権の取得)より以前に移しておく必要があります。

 

(住所移動している=居住用だと推定できるからですね。)

 

ただ、中には住民票を移すと不利益が生じる方がいらっしゃいます。

 

お子さんの保育園や学区の問題、
単身赴任中などですかね。

 

こういう事情で、住民票を移すことができないと、通常通り何倍もの税金を払わなければいけないかといいますと、実はそうではなく、ここで、タイトルにある「未入居の申出」になるわけです。

 

ざっくり言うと、
「事情があって、住民票を移せません(居住用だと証明できません)が、こういうやんごとない事情のためで、いついつまでには住所移すので、税金安くして下さい、、。」
というもので、

 

現在の住居の処分方法がわかる書類を併せて添付して申請を行います。

 

名古屋市では、売買代金の決済後、1年程度以内であれば、この申出を認めていただけることを確認していますが、
あくまで例外的な扱いです。

 

いつ取扱いが変わるかもわかりませんので、
どうしても困難な場合を除いて、新住所で手続きを行うことをおすすめしています。

 

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