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2021.02.26

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民法改正(寄託③)

こんにちは、田中です。
今日も前回の続きです。

 

 

保管するために預かった物を、他の第三者に保管させること(「再寄託」と言います。)ができるのか?

 

旧法では、元々預けた人(寄託者)の承諾があれば、第三者に保管させることができるとされていました。

 

しかし、この規定だと、やむを得ない事情があって第三者に保管させる必要がある場合にも、寄託者の承諾を得る必要があり、不都合が生じる場合がありました。

 

そこで新法では、寄託者の承諾があるとき、又はやむを得ない事由があるときに再寄託ができるとされました。

 

なお、再寄託をした場合の受寄者の責任は、再寄託の行為によって生じた結果について債務不履行の一般原則に従って責任を負うとしています。

 

受託者から再寄託された第三者(「再受寄者」と言います。)の権利義務については、再受寄者が直接寄託者に対して受寄者と同一の権利義務を有するとしています。
つまり、再受寄者は、元々の寄託者のために保管しなさい、ということです。

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