2021.02.19
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民法改正(寄託②)
こんにちは、田中です。
前回の続きです。
前回のとおり、寄託契約は当事者の合意のみで成立することになりました。
そのため、安易な契約が成立する可能性があり、紛争に発展する場合も懸念されます。
そこで無報酬の寄託契約において、受寄者は、書面での契約を除いて物を預かるまでは、契約を解除できるとされました。
しかし、契約をしたにもかかわらず、寄託者が物を渡さない場合には、受寄者はいつまでも契約に拘束されてしまいます。
そうなると、受寄者は預かる予定の物を保管する場所を確保し続けなければならなかったりと、不利益を被る恐れがあります。
そこで新法では、上記における契約解除以外にも、寄託物を預かるべき期間を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合には、受寄者は相当期間を定めた催告をした上でその引渡しがないときに、契約の解除をすることができるとされました。