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2021.02.17

ブログ

未成年者の不動産売買

こんばんは、佐﨑です。

 

突然ですが皆様、「チョロQ理論」をご存知ですか?

 

物事を進めるときには、同じことをずっとやるよりは、一度力を溜めてから取り掛かる方が上手くいく、というものですが、
※ 効果のほどはわかりません。

 

では、「モロキュー理論」はご存知ですか?
これは「なんでも味噌つければ美味い」というものです。
「もろきゅう」美味しいですよね。

 

カレーに隠し味で味噌を入れたりとかも聞いたことがありますが、少し前近所の喫茶店で「味噌ボロネーゼ」なるものを発見し、自宅でも試したところ、これが美味いのです。

 

さすがにこのブログでレシピは書かせてもらえないはずなので、残念ですがこの話はここまでにしまして、
ここからは本題です。

 

「チョロQ理論」ではありませんが、冒頭のんびりした分、飛ばしていきます。

 

 

今回はタイトルにもある未成年の方の不動産売買について。
(さっきまでとの落差がすごい)
(なにが「もろきゅう理論」だ)

 

まず前提として、未成年者についてですが、
ご存知のとおり原則20歳未満の方のことを言います。

 

“原則”とわざわざ書いたのは、20歳未満でも結婚されてる方は成年と見なされる民法の制度(成年擬制=せいねんぎせい=)のためですね。

 

未成年の方は法律用語で制限行為能力者と呼ばれ、名称の通り契約の締結などの行為をするにあたり、一定の制限を受けます。

 

不動産売買などの状況においては、
結論から申し上げると、不動産を売買することはできますが、親権者の代理があったり、同意していることが要件となります。

 

この親権者というのは、多くの場合、未成年者の両親となり、両方による代理・同意が必要となります。

 

未成年者は、相続手続きのタイミングで不動産の名義人になったり、また、贈与などで名義人になったり、意外にも不動産の売主になったりすることが実務上でもよくあります。

 

私は未成年のうちに登記名義人になる経験は残念ながらもう実現不可ですが、どういう気持ちなんだろう、と少し興味ありますよね。
(なんの話?)

それでは!

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