2021.02.12
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民法改正(寄託①)
こんにちは、田中です。
今日は寄託についての改正内容です。
まず、寄託とは、物の保管に関する契約です。
銀行にお金を預けるのは、一番典型的な例かもしれません(消費寄託といいます)。
今回の法改正で、寄託に関する成立要件が変わりました。
これまでは、物を受け取ることによって契約が成立するという「諾成契約」とされていました。
つまり、旧法では、口頭で「預かりますねー」と言っても契約が成立するわけではなく、物を預かって初めて契約が成立する、とされていたのです。
それが、今回の改正で、当事者の合意があれば契約が成立するという「諾成契約」に変更されました。
寄託に関しては、成立要件が一番の改正点かもしれません。
しかし、口頭で契約が成立するとなると、不都合が生じる場合があります。
例えば、預けようと思って頼んだのはいいけれど、後日、預ける必要がなくなった場合にも、契約に拘束されるのは無意味です。
そこで新法では、寄託者(物を預ける人)は、受寄者(物を預かる人)が物を預かるまでは契約を解除できるとしています。
そして、契約解除によって受寄者が損害を受けた場合(例えば、保管場所を用意していた等)には、損害賠償請求ができるとしています。