名古屋・大阪・東京で家族信託・民事信託・任意後見契約・認知症対策・相続対策のことなら司法書士法人アストラ

採用情報 初回無料相談お問い合わせ

お電話でのお問合せはこちら

名古屋052-212-8956

大阪06-6459-9936

東京03-6280-3862

平日9:00〜18:00
土日祝夜間の予約対応の可能です!

NEWS
新着情報

2021.02.11

ブログ

金銭消費貸借契約と保証委託契約

 

こんにちわ、高橋です。

 

 

今回は金銭消費貸借契約と保証委託契約についてお話しようかなと思います。

 

まず、この言葉を知るきっかけになったのは抵当権設定の契約書に文言が入っていたことがきっかけです。

最初の頃は金銭消費貸借契約しかないのだと思っていたのですが、何度か契約書を見ると保証委託契約と言うものを見かけるようになりました。

 

それでは金銭消費貸借契約と保証委託契約とはなんでしょう?

 

 

①金銭消費貸借契約

金銭消費貸借契約とは、お金を借りた人が借りた分のお金を一定の利息で貸主さんに返していく契約です。

 

金銭消費貸借契約書には借入額や返済期間、返済が滞った場合の担保の不動産などが書かれていて大事な書類になります。手続きについてなども書かれているみたいなのでしっかり目を通しておくといいかもしれません。

 

ちなみに、金銭消費貸借契約って名前長いなぁと思っていたのですが簡単にして住宅ローン契約などと呼ばれているそうです。

住宅ローン契約の方が言いやすいですね。

 

 

②保証委託契約

 

保証委託契約とは、お金を借りた人がお金を返せなくなった場合に保証人になって欲しいと保証会社などに頼む契約です。

 

名前の通りで、保証人になって下さいと頼む契約でした。

 

 

私がよく見る抵当権設定契約書には、保証会社や借入金、利息や損害金などの内容が書かれていてすごく重要な書類だと教えて頂いてきました。

 

その分自分が家を買った時などローンを組むことになった際、少しは意味が理解できるのではないかなと思います!

初回相談無料

お問い合わせ

CONTACT

生前対策・相続手続き・家族信託・任意後見契約・認知症対策等などの
お悩みは、些細なご相談でも構いませんので、
メールまたはお電話(平日8:30〜18:00)にて、
まずはお気軽にお問い合わせください。
土日祝夜間も予約対応可能です。