2021.02.05
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民法改正(委任②)
こんにちは、田中です。
前回の続きです。
新法では、委任に関する報酬について、いくつか定められました。
まず、委任されたことが途中で終わってしまった場合、それが受任者の責任でないときは、それまでの仕事内容によって、報酬を請求することができます。
しかし、受任者に責任がある場合は、それまでの仕事について、報酬を請求することはできませんでした。
たとえ受任者に責任がある場合であっても、委任関係が終わるまでの仕事には報酬が発生してしかるべきです。
そこで新法では、一定の場合には、委任関係が終了するまでの報酬を、受任者は請求することができるとしています。
また、何かを委任することによって得られる成果に対して、報酬を支払う合意がされる場合があります。
つまり、成果が生じて初めて報酬が発生するものです。
これまでの民法では規定がありませんでしたが、今回の法改正で新たに定められました。
その内容としては、
・報酬は成果の引渡しと同時に支払わなければならない
・一定の場合で成果が得られる前に、契約関係が解消された場合であっても、それまでの結果におえる利益に対しては、報酬を請求することができる
とされています。