名古屋・大阪・東京で家族信託・民事信託・任意後見契約・認知症対策・相続対策のことなら司法書士法人アストラ

採用情報 初回無料相談お問い合わせ

お電話でのお問合せはこちら

名古屋052-212-8956

大阪06-6459-9936

東京03-6280-3862

平日9:00〜18:00
土日祝夜間の予約対応の可能です!

NEWS
新着情報

2021.02.03

ブログ

住所更正登記②

こんばんは、「おでん で白飯が食べれない人」でお馴染みの佐﨑です。

 

前回に続きまして、
住所更正登記のその後について書いてまいります。

 

誤った登記記録について法務局へ報告し、
調査をされた登記官と私とで苦笑いをした後、詳細に調べていただいたところ、

 

間違った登記が記載された後、該当の土地が分筆(一つの大きな土地を、複数筆に分け、それぞれの登記簿を作成すること)され、その後、誤りに気付いて修正をしたが、今回の部分だけが、そこから漏れていた、とのこと。

 

というわけで更正登記が必要です、と。
(なんでこうなった、、。)

 

 

更正登記についても1筆あたり1,000円の登録免許税が必要なため、職権で更正してくれればいいのに、とも思いましたが上のような理由であればしょうがないですね。

 

 

ちなみにここからは余談ですが、
実は今回の事例、分筆された隣地の別の土地についても不動産取引が行われ、そちらの登記情報も入手していました。

 

もちろんその登記簿には更正登記がすでにされておりましたので、正しい住所でした。

 

が、更正登記がされた登記記録がありませんでした!(普通は「錯誤」といった記載がなされます。)

 

ですので、同じ年月日に同じ原因で同じ人物が土地を購入しているのに、一方の土地ではAという住所がついているにもかかわらず、

 

もう一方にはBという住所が記載されている、というあべこべの状況に気付いたのでした。

 

 

原則的に、
登記簿は不動産の権利関係の明確化のために、その変遷を詳細に反映させる必要がありますが、実は今回のように昔の事象については省略される場合があります。

 

こういったことが起きるのが、登記簿のオンライン化のタイミングです。

 

従来「ブック」と呼ばれる物理的な帳簿で管理してたものをデータ化したがために、

 

「Aという住所の甲さん」の名義が実は、
「Bという住所の甲さん」だったために修正(更正)したが、間違ってたものをわざわざ残す必要はないだろう、省略してしまえ
と、こういうことです。

 

 

なので、オンライン化したとはいえ、私も何度か、いまだ法務局で保管されているブックを見て登記記録を確認することがあります。

 

便利になった反面、、て感じですね。

 

話が逸れましたが今回はここまで!
また来週お会いしましょう。

初回相談無料

お問い合わせ

CONTACT

生前対策・相続手続き・家族信託・任意後見契約・認知症対策等などの
お悩みは、些細なご相談でも構いませんので、
メールまたはお電話(平日8:30〜18:00)にて、
まずはお気軽にお問い合わせください。
土日祝夜間も予約対応可能です。