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2021.01.29

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民法改正(委任)

こんにちは、田中です。

 

今日は委任についての改正内容です。
委任は私どもの仕事に直結する内容なので、気が張ります。

 

 

まず委任とは、読んで字の如く、「委ねて任せます」というものです。
私どもの仕事では、お客様の代わりに登記申請手続きをしたり、訴訟手続きをすることがありますが、これらはこの委任によります。

 

つまり、あなたに任せます、というのが委任です。

 

 

【復受任】

 

今回の改正内容として、復受任があります。

委任は上記のとおり、「あなただから任せた」というものでありますから、任された人がお願いされたことをやり遂げなければなりません。

 

しかし、どうしても任務を遂行できない場合には、

 

・委任者の承諾を得たとき

又は

・やむを得ない事由があるとき

 

に、受任者は別の人にお願いすることができると定められました。

 

 

そして、復受任者が選ばれた場合、その復受任者の権限と義務はどうなるか?

 

これについても、復受任者は委任者に対し、その権限の範囲内において、受任者(最初に選ばれた人)と同一の権利を有して義務を負うことになります。

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