2021.01.27
ブログ
住所更正登記
こんばんは、佐﨑です。
少し前の話ですが、愛知県でも緊急事態宣言が発出されたため、
外で食事をしたりすることがほとんどなくなりまして、最近は専ら家で鍋をしています。
自炊可能な人間なので、特に困ったりはしておりませんが、私の好物の辛味が強い鍋を諸事情により食べれないので、やはり飽きますね。
使われすぎて土鍋も悲鳴をあげてます。
なにかおすすめの味付けとかありませんか。
というわけで、本題です。
前回までのブログで、長かった相続放棄シリーズが終わりましたが、
今回は、それと同時進行で私の頭を悩ませていた、住所変更登記のお話をしていきたいと思います。
以前のブログでも一度書きましたが、
所有権登記名義人表示変更登記
(いわゆる「名変」=不動産の所有者名義のうち、住所や氏名を変更する登記手続きのことです)は、
所有権移転登記(売買など)の前提となることが多い登記です。
細かい説明は割愛しますが、
今回私が経験したのは、①住所変更登記と②氏名変更登記と③住所更正登記があるパターンでした。
これを読まれてる方からすると、
なにがなんだか、という印象だと思いますが、
①はよくある
②はたまにある
③たまーーーにある
といった感じで、これらが一度の手続きで重なった、ということですね。(なにがなんだか、ですね。)
③は住所「更正」登記という名称の通り、
本来「A」という住所で登記されるはずだったものが、誤って「B」で登記されてしまったので、修正するという意味のものです。
考えられる原因は、
当時手続きをした司法書士が登記申請を誤ったパターンと、
登記申請は正しく受け付けられたが、法務局の登記官が誤ったパターンなどがあります。
いずれにせよ、私が経験した今回の場合、対象となる不正な登記は50年以上前になされたものでしたので、真相の程は窺い知れませんが、こういうことが「たまーーーにある」のです。
なんせ当時は、現代と違って全てが紙媒体ベースで申請を行うのも、それをチェックするのも人間ですので、わからんでもありません。
ちなみに、念のため管轄の法務局に
「ここはなぜこういう(誤った)記載のままになっているのですか?」
と問い合わせたところの、登記官の第一声は
「なんででしょうね〜」
でした。(いや、、、おい)
「不思議ですねえ〜じゃないのよ」
というわけで、次回は気になるその後を思い出しつつ書きたいと思います。
お楽しみに!
そういえば話は戻って、
「鍋では白飯は食えん」という者が私の身近にいるのですが、珍しいんですかね。
ちなみに私は「おでんでは白飯が食べれない人」です。それでは。