名古屋・大阪・東京で家族信託・民事信託・任意後見契約・認知症対策・相続対策のことなら司法書士法人アストラ

採用情報 初回無料相談お問い合わせ

お電話でのお問合せはこちら

名古屋052-212-8956

大阪06-6459-9936

東京03-6280-3862

平日9:00〜18:00
土日祝夜間の予約対応の可能です!

NEWS
新着情報

2021.01.27

ブログ

住所更正登記

 

こんばんは、佐﨑です。

 

少し前の話ですが、愛知県でも緊急事態宣言が発出されたため、
外で食事をしたりすることがほとんどなくなりまして、最近は専ら家で鍋をしています。

 

自炊可能な人間なので、特に困ったりはしておりませんが、私の好物の辛味が強い鍋を諸事情により食べれないので、やはり飽きますね。

 

使われすぎて土鍋も悲鳴をあげてます。

 

なにかおすすめの味付けとかありませんか。

 

というわけで、本題です。

 

前回までのブログで、長かった相続放棄シリーズが終わりましたが、

今回は、それと同時進行で私の頭を悩ませていた、住所変更登記のお話をしていきたいと思います。

 

 

以前のブログでも一度書きましたが、

所有権登記名義人表示変更登記
(いわゆる「名変」=不動産の所有者名義のうち、住所や氏名を変更する登記手続きのことです)は、
所有権移転登記(売買など)の前提となることが多い登記です。

 

 

細かい説明は割愛しますが、
今回私が経験したのは、①住所変更登記と②氏名変更登記と③住所更正登記があるパターンでした。

 

これを読まれてる方からすると、
なにがなんだか、という印象だと思いますが、

①はよくある
②はたまにある
③たまーーーにある

といった感じで、これらが一度の手続きで重なった、ということですね。(なにがなんだか、ですね。)

 

③は住所「更正」登記という名称の通り、
本来「A」という住所で登記されるはずだったものが、誤って「B」で登記されてしまったので、修正するという意味のものです。

 

考えられる原因は、
当時手続きをした司法書士が登記申請を誤ったパターンと、
登記申請は正しく受け付けられたが、法務局の登記官が誤ったパターンなどがあります。

 

いずれにせよ、私が経験した今回の場合、対象となる不正な登記は50年以上前になされたものでしたので、真相の程は窺い知れませんが、こういうことが「たまーーーにある」のです。

 

なんせ当時は、現代と違って全てが紙媒体ベースで申請を行うのも、それをチェックするのも人間ですので、わからんでもありません。

 

ちなみに、念のため管轄の法務局に
「ここはなぜこういう(誤った)記載のままになっているのですか?」
と問い合わせたところの、登記官の第一声は

「なんででしょうね〜」

でした。(いや、、、おい)

 

「不思議ですねえ〜じゃないのよ」

 

というわけで、次回は気になるその後を思い出しつつ書きたいと思います。
お楽しみに!

 

そういえば話は戻って、
「鍋では白飯は食えん」という者が私の身近にいるのですが、珍しいんですかね。

 

ちなみに私は「おでんでは白飯が食べれない人」です。それでは。

初回相談無料

お問い合わせ

CONTACT

生前対策・相続手続き・家族信託・任意後見契約・認知症対策等などの
お悩みは、些細なご相談でも構いませんので、
メールまたはお電話(平日8:30〜18:00)にて、
まずはお気軽にお問い合わせください。
土日祝夜間も予約対応可能です。