2021.01.15
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民法改正(請負③)
こんにちは、田中です。
今回も前回からの続きです。
例えば建物の建設工事を注文した結果、その建物に欠陥があったとします。
そのため契約した目的を達成できない場合に、契約解除はできるのかどうか?
旧法では、仕事の目的物に瑕疵があり、契約目的を達成することができない場合であっても、それが建物等である場合は、注文者は契約を解除できないとされていました。
これは、建物等の建築には多くの資材や労力がかかっているため、契約解除による損害や負担が大きいためです。
しかし、そもそも契約目的に合致しない建物等に関する契約を解除できないとしたところで、注文者がこれを利用できるはずもなく、注文者にとって酷です。
そのため判例では、建物等に重大な欠陥があり、建て替えざるを得ないような事案では、注文者は損害賠償請求ができるとしており、この場合にまで契約解除が制限されるのは不合理だとされていました。
そこで新法ではこの規定が削除され、契約内容に合致しない場合は、債務不履行として契約が解除できるとされました。