名古屋・大阪・東京で家族信託・民事信託・任意後見契約・認知症対策・相続対策のことなら司法書士法人アストラ

採用情報 初回無料相談お問い合わせ

お電話でのお問合せはこちら

名古屋052-212-8956

大阪06-6459-9936

東京03-6280-3862

平日9:00〜18:00
土日祝夜間の予約対応の可能です!

NEWS
新着情報

2021.01.15

ブログ

民法改正(請負③)

こんにちは、田中です。
今回も前回からの続きです。

 

例えば建物の建設工事を注文した結果、その建物に欠陥があったとします。
そのため契約した目的を達成できない場合に、契約解除はできるのかどうか?

 

 

旧法では、仕事の目的物に瑕疵があり、契約目的を達成することができない場合であっても、それが建物等である場合は、注文者は契約を解除できないとされていました。

 

これは、建物等の建築には多くの資材や労力がかかっているため、契約解除による損害や負担が大きいためです。

 

しかし、そもそも契約目的に合致しない建物等に関する契約を解除できないとしたところで、注文者がこれを利用できるはずもなく、注文者にとって酷です。

そのため判例では、建物等に重大な欠陥があり、建て替えざるを得ないような事案では、注文者は損害賠償請求ができるとしており、この場合にまで契約解除が制限されるのは不合理だとされていました。

 

そこで新法ではこの規定が削除され、契約内容に合致しない場合は、債務不履行として契約が解除できるとされました。

初回相談無料

お問い合わせ

CONTACT

生前対策・相続手続き・家族信託・任意後見契約・認知症対策等などの
お悩みは、些細なご相談でも構いませんので、
メールまたはお電話(平日8:30〜18:00)にて、
まずはお気軽にお問い合わせください。
土日祝夜間も予約対応可能です。