2021.01.14
ブログ
地役権設定②
こんにちわ、高橋です。
今回は地役権設定2ということで、前回ブログで書いた地役権設定の登記に必要な書類等を書いていこうと思います。
まず、おさらいとして地役権設定とは
自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利になります。
道路に出るためには他人の土地を通って出ないといけない時などに使ったりします。
それでは、地役権設定の登記に必要なものは何でしょう?
承役地の所有者は、
・印鑑証明書
・権利証
・実印
・本人確認書類
が必要になってきます。
要役地の所有者は、
・認印
・本人確認書類
・地役権図面(必要な場合)
※承役地の一部のみが地役権の目的となる場合は、範囲を記載したうえで、その部分の地役権図面を提出しないといけない。
が必要になってきます。
登録免許税は、
1500円×承役地の数
で算出されます。
登記後の謄本は、
このような感じです。
地役権設定は乙区に記載されてきて、
・原因 ・目的 ・範囲
・要役地の住所
が記載されてきます。
まだ知識が浅いですが、
少しでも役に立てれば良いです!