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2021.01.14

ブログ

相続放棄があった不動産の名義変更②

こんばんは、佐﨑です。

 

遅ればせながら、明けましておめでとうございます。

今年も何卒宜しくお願い致します。

 

年末年始は私の地元九州でも、寒波の影響で雪が積もり、予定が軒並みキャンセルになってしまいましたが、

そのおかげ?で、自宅で健やかに過ごせました。

 

(嘘です。大麻雀大会やってました。)

 

 

だいぶ時間が空いてしまいましたが、年末のブログの簡単なおさらいから参ります。

 

 

前回は相続放棄された不動産の売買についてでした。

 

相続放棄がなされた不動産の処分は、「相続財産管理人」という方が行います。主に弁護士などです。

 

使途はそのまんま、不動産であれば換価して、債権者への支払いに充てたり、それでも余りが出た場合には、国庫へと帰属します。

 

不動産を現金化するには売却しかありませんが、亡くなった方の名義になっている不動産を新しい所有者(買主)の名義にすることはできません。

 

ではなにをするのか、と申しますと、

 

相続財産法人へと名義変更をするのです。

 

つまり、流れはこう。

 

甲(お亡くなりなられた方=被相続人)

    ↓↓↓

 甲相続財産(相続財産法人化)

    ↓↓↓

        新所有者(買主)

 

という風に一つ噛ませるわけですね。

 

 

ちなみに「相続財産法人新所有者」の場合の名義変更は通常の売買や相続と同様に、「所有権移転登記」ですが、

相続財産への名義変更は「所有権登記名義人表示変更登記」で行います。

 

細かいところなので、覚えておく必要はありませんが、実務上、かなり異なる手続きになるってことですね。

 

ここまでサクッと書きましたが、

 

「相続財産法人」というのがなんかもやっとしていませんか?

 

財産が法人化、、??

ちょっとしっくりこない感じがあります。

 

これについてはまた次回書かせていただければと思います。それでは!

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