2021.01.14
ブログ
相続放棄があった不動産の名義変更②
こんばんは、佐﨑です。
遅ればせながら、明けましておめでとうございます。
今年も何卒宜しくお願い致します。
年末年始は私の地元九州でも、寒波の影響で雪が積もり、予定が軒並みキャンセルになってしまいましたが、
そのおかげ?で、自宅で健やかに過ごせました。
(嘘です。大麻雀大会やってました。)
だいぶ時間が空いてしまいましたが、年末のブログの簡単なおさらいから参ります。
前回は相続放棄された不動産の売買についてでした。
相続放棄がなされた不動産の処分は、「相続財産管理人」という方が行います。主に弁護士などです。
使途はそのまんま、不動産であれば換価して、債権者への支払いに充てたり、それでも余りが出た場合には、国庫へと帰属します。
不動産を現金化するには売却しかありませんが、亡くなった方の名義になっている不動産を新しい所有者(買主)の名義にすることはできません。
ではなにをするのか、と申しますと、
相続財産法人へと名義変更をするのです。
つまり、流れはこう。
甲(お亡くなりなられた方=被相続人)
↓↓↓
甲相続財産(相続財産法人化)
↓↓↓
新所有者(買主)
という風に一つ噛ませるわけですね。
ちなみに「相続財産法人→新所有者」の場合の名義変更は通常の売買や相続と同様に、「所有権移転登記」ですが、
相続財産への名義変更は「所有権登記名義人表示変更登記」で行います。
細かいところなので、覚えておく必要はありませんが、実務上、かなり異なる手続きになるってことですね。
ここまでサクッと書きましたが、
「相続財産“法人“」というのがなんかもやっとしていませんか?
財産が法人化、、??
ちょっとしっくりこない感じがあります。
これについてはまた次回書かせていただければと思います。それでは!