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2021.01.08

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民法改正(請負②)

こんにちは、田中です。
前回の続きで請負規定の改正についてです。

 

仕事の目的物に瑕疵(=問題)があったとき、その仕事の注文者は何ができるでしょうか?

 

 

旧法では、その瑕疵を直せという、「瑕疵修補請求」ができるとし、たとえそれを直すのに過分の費用がかかろうとも、請負人はそれに応じる義務がありました。

 

しかし、売買契約に関する改正において、引き渡されたものが、種類、品質、数量について契約内容に適合しない場合は、買主は売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し、又は不足分の引渡しによる追完請求ができるとしています。

 

そして、請負契約において、前記の売買契約に関する規定を適用するとされています。

 

そのため、請負契約独自の瑕疵修補請求は不要となり、瑕疵修補請求の規定は削除されています。

 

 

また、旧法では、仕事の目的物に瑕疵があった場合には、瑕疵の修補に代えて、又はその修正とともに損害賠償請求ができる規定がありました。

 

しかし、改正民法では、請負人の仕事の内容が契約内容に適合しない場合を債務不履行と捉え、債務不履行に関する一般的な規定を適用することとしています。

そのため、内容が被る請負契約における独自の損害賠償請求の規定を削除して、民法条文を分かりやすい構造にされています。

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