2021.01.06
ブログ
家族信託と資産運用
こんばんは。加古です。
明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
今年も早速、ブログを書いて行きたいと思います。
今日は、「家族信託における資産運用」について書いて行きます。
家族信託では、財産管理以外でも信託契約書に定めることにより、「資産運用」が可能となります。
<金銭信託の資産運用>
委託者兼受益者として金銭の信託をしている場合において、家族信託契約で信託財産について受託者が管理・運用することが出来る旨を定めていれば、特に指定のない限りその管理・運用は受託者の判断で行います。
すなわち、受託者は、託された現金を銀行へ預け金利を得ることだけなく、預金よりも利益の高い株式を購入したり、投資信託を行なうことができます。さらに、アパートなどの収益不動産を購入することも出来ます。
このように、元々、お金を信託していた中で株式、投資信託や収益不動産を購入した場合は、信託財産はお金から物に代わり家族信託は継続します。そして、物に代わった信託財産からの利益(配当、家賃収入など)を受益者へ給付することになります。
<不動産信託の資産運用>
委託者兼受益者、受託者に信託財産としてアパートなどの収益不動産を受託者に信託している場合においても、家族信託契約で信託財産について受託者が「管理」のほかに「運用」することが出来る旨を定めていれば、その管理・運用は受託者の判断で行うことで可能で、受託者は家族信託契約の内容に従って、収益不動産から得られた賃料などの利益を受益者に給付します。
不動産信託における資産運用の方法の一例として、信託された収益不動産を担保にして銀行から融資を受ける方法があります。
※信託財産たる収益不動産を担保に差し出す行為は、信託財産の「処分」にも当たるため、家族信託契約書の記載方法には注意が必要です。
つまり、受託者は信託された収益不動産を担保に出して、銀行から融資(アパートローン等)を受け、他の収益不動産を購入し、さらなる収益を上げることが可能なのです。
なお、新たに購入した収益不動産も信託財産となり、また、融資の返済は、受託者が収益の中から返済して行きます。
このように受託者は、委託者の想いを実現するため、家族信託契約の趣旨に従い、信託財産を利益率の高い物に代えることが可能なのです。
<注意点>
受託者は、信託業務を遂行する上で「善管注意義務(法律上要求される一定の注意を払う義務)」を負っていますが、託された財産の「運用」は、財産価値が大きく下がる可能性があるため、リスクも信託財産の「管理」以上にあります。
したがって、受託者は、自己の財産を運用する以上に注意をもって運用する必要があります。