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2020.12.25

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民法改正(請負①)

こんにちは、田中です。

 

今日からは請負契約についての改正内容を説明したいと思います。

 

 

仕事をお願いされて、それを履行した場合、仕事が完成しなくても途中経過の報酬を請求することはあると思います。

 

しかし、仕事の完成前に注文者からキャンセルされた場合等でも、結果的にに注文者が利益を得ている場合には、その利益の割合に応じた報酬を請求できるのが相当なはずです。

判例も報酬を請求することを認めていました。

 

そして、この割合に応じた報酬の請求は、理由に限らず仕事の完成前に請負人が仕事をできなくなった場合に認めるのが合理的と考えられています。

 

そこで新法では、

 

①注文者の責任によらず仕事を完成できなくなった場合

 

②請負契約が仕事の完成前に解除された場合

 

において、既にされた仕事の結果のうち、注文者が利益を受ける部分について、仕事の完成とみなされ、その利益の割合に応じた報酬を、請負人は請求することができるとされました。

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