司法書士/行政書士/土地家屋調査士アストラグループ
名古屋・大阪・東京で家族信託・民事信託・任意後見契約・認知症対策・相続対策
のことなら司法書士法人アストラ
052-212-8956

BLOG
ブログ

ホーム > ブログ
  • 2020.12.24
  • ブログ

評価証明書の取得方法

 

こんにちわ、高橋です。

 

 

24日、クリスマスイブです!

クリスマスイブという名前を聞くだけでウキウキなのはなぜでしょう。

昔はクリスマスの日はすっごく早起きだったのを思い出します。今はプレゼントも何も無いのになぜかワクワクしてます(笑)

 

それでは、今回は評価証明書の取得方法についてお話したいと思います。

 

まず、評価証明書とは「固定資産課税台帳」に登録されている固定資産評価額を証明する書類で、土地・建物などについての資産評価額が記載されている書類のことです。

 

この評価証明書には主に、

所有者の住所や土地・建物の所在地、土地の場合は地目・地積、建物の場合は床面積、評価額などが記載されてきます。

 

評価証明書が必要になる場合として、

前回お話した登録免許税の計算や相続税・贈与税の申告の際に必要となってきます。

評価証明書に載っている土地・建物の評価額×税率で登録免許税を出すことができます。

 

次に取得方法として、

市区町村の市役所で取得が可能です。

また、窓口だけでなく郵送でも取得は可能です。

 

請求できるのは、

土地・建物の所有者、その同居の家族、相続人、委任状をもつ代理人、法人などが請求することが可能です。

 

必要書類として、

・窓口に来た人の本人確認できるもの

・委任状(本人以外が請求する場合)

・法人が申請する場合は法人代表印

・手数料(300円)

が必要になってきます。

 

また、郵送で取得する際は定額小為替(300円分)と返信用封筒の用意も必要になってきますので忘れずに準備しましょう。