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2020.12.23

ブログ

相続放棄があった不動産の名義変更

こんばんは、佐﨑です。

 

いやー、今年は見取り図さんかと思ったんですがね、惜しかったですね。

でも、マヂカルラブリーさんも面白かった。
納得の優勝です。
(あれは漫才なのか、という話題もありますが笑)

 

あ、先日のM1の話です。
※個人の見解であり、所属組織とは関係ありません。(一応ね。)

 

個人的には、ラランドさんの準決勝の「リスニングテスト」のネタが好きでした。

 

こういう特番が放送されると、年の瀬って感じがしますね。
というわけで年の瀬ブログ参りましょう。

 

「みんなで見てやろうぜ!!」

 

 

年の瀬ブログは今年のハイライトです。

最近のブログでは経験したことを書いたりしてますが、今年経験したことで最も記憶に残ってるのは、相続放棄のあった不動産の売買でした。

 

ご存知のとおり、相続した不動産を売却したりする場合には、一度相続人の方へ名義変更をする必要があります。

 

しかし、お亡くなりになった不動産の所有者に相続人がいなかったり、いたとしても、様々な事情から相続権を放棄したりした場合はどうなるでしょうか。

 

不動産を含む被相続人(亡くなった方)の財産が相続されない場合には、その方に債務(借金など)があれば、まずはその債権者にその分が返済され、残りがあれば、それについては国へと納められます。

 

当然といえば当然ですね。

 

 

しかし、債権者へ返済するにしても不動産に関しては、どなたかへ売却をしなければ現金化できません。

 

ここで初めに立ち返って、売却するためにまずは相続人に名義変更、となりますが、今回は相続人がいません。

 

こうした場合に出てくるのが、「相続財産管理人」です。
その名のとおり、亡くなった方の遺産に相続人がいない場合に、それに代わって遺産の処分や分配などを行う方で、弁護士の先生などがよく選任されます。

 

こういった事情がある不動産の売却については、少し特殊で当然初めての経験でしたので、また次回以降書いていきたいと思います。

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