2020.11.25
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中日新聞掲載「アパートの財産管理」
こんばんは。加古です。
昨日の中日新聞 朝刊「教えて先生 司法書士 相談コーナー」にQ&Aが掲載されました。
今回は、「アパートと財産管理」に関する質問です。
前回の掲載は、「アパート管理と家族信託」として、家族信託にフォーカスした回答となっていますが、今回は財産管理全般について回答しました。
<質問>
70歳の母は、最近、物忘れが増えてきました。アパートや駐車場を貸しており、母が管理しています。先々、母が施設入所や入院することも考えられる中で、財産の管理をどのようにして行けばいいですか?
<回答>
お母様がしっかりしてるうちに、「財産管理契約」「任意後見契約」「民事信託契約」を締結して信頼できる人に財産管理をお願いしておくことが考えられます。
「財産管理契約」は、お母様の財産管理や生活上の面倒について、信頼できる人に権限を与える契約を言います。当事者間の契約で効力が生じます。
「任意後見契約」は、お母様の判断する力が衰えた場合に備えて、信頼できる人に財産管理や生活上の面倒について権限を与えておく契約で、公証人役場で契約をします。将来、お母様の判断する力が衰えてた場合は、家庭裁判所で、財産管理の監督人(きちんと仕事をしているか確認する人)を選び、財産管理等をしていきます。
「民事信託契約」は、お母様の財産を信頼できる家族に託し、託された者は託された目的に従って財産を管理・処分・承継してゆく契約です。
各制度は、お願いする内容を自由に定めることが出来ますが、利点や注意点、活用できる状況や時期が違います。何より、専門家がお母様の想い、お悩みや不安をしっかりと把握することが不可欠です。お母様のお話をしっかりと伺い、ご希望を叶えられる最適な方法をご提案いたします。是非、専門家にご相談下さい。