2020.10.27
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中日新聞掲載「アパート管理と家族信託」
こんばんは。加古です。
本日の中日新聞 朝刊「教えて先生 司法書士 相談コーナー」にQ&Aが掲載されました。
今回は、「アパート管理と家族信託」に関する質問です。
<質問>
私の父は70歳で、アパートを所有しています。父一人ではアパートの管理が大変なので、管理会社とのやり取りや家賃口座の管理、税金申告などの管理業務全般を私が代行しています。父が認知症になっても、これまでと同様に管理業務を続けるためにはどうすればいいですか?
<回答>
お父様が元気なうちは良いですが、お父様が認知症になったり、病気で入院したりすると家賃口座からお金の出し入れが出来なくなります。また、アパートの修繕やリフォームが必要になっても、認知症であるお父様が工事の依頼をすることはできないため、アパート価値の低下を招き、空き部屋が増えてしまう恐れがあります。
このような事態を避けるため、お父様が元気なうちに、「家族信託契約」を結ぶことをお薦めします。「家族信託契約」とは、お父様の財産を信頼できる家族に託し、託された者は託された目的に従って財産を管理・処分・承継してゆく契約です。
「家族信託契約」を結べば、相談者様が家賃口座の入出金や修繕・リフォーム工事の依頼、空室対策などアパート管理全般、売却等を適法に行うことが出来ます。
「家族信託契約」の他にも財産管理の方法は色々ありますので、まずは専門家にご相談下さい。お父様やご家族の想い、お悩みや不安をしっかりと把握し、ご希望を叶えられる最適な方法をご提案いたします。