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2020.11.20

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自動車執行

こんにちは、田中です。
先日、手続きが終わった債権回収の際に、自動車執行を検討する機会がありました。

 

今回は、この自動車執行についてです。

 

まず、債務者がお金を支払わない場合、裁判の判決書等に基づいて、債務者の財産を差押え、強制執行をすることができます。

差押えをする財産が自動車の場合が、自動車執行と呼ばれています。

 

この自動車執行における自動車ですが、すべての自動車を指すわけではありません。
詳細な説明は割愛しますが、例えば、軽自動車や一部のバイクは対象外です。
これらは、動産執行の対象となります。

 

そして、自動車執行として認められるには、その自動車の所有者(=登録者)と債務者が一致していなければなりません。

つまり、ローンで購入している場合は、所有者が販売会社となっているため、自動車執行が認められません。

 

では、どのように確認するかというと、運輸局で登録事項証明書を取得します。

 

そのため、先日、初めて運輸局に行きました。
慣れない所だったため、登録事項証明書を取得するのも一苦労でした。
まず、登録事項証明書を請求するための申請書がどこにあるのかが分からませんでした(笑)
そして、手数料の印紙を買うのですが、これもどこにあるのか分からず、探し回るはめに。

 

極めつけは、申請書の内容が見慣れないのか、担当者が困惑して待たされる始末です。
登録事項証明書を請求するためには、請求する車の車台番号が必要となります。

 

この車台番号は、車種によって異なるそうですが、多くはボンネットを開けたエンジンルームの中にあったりするそうです。
しかし、相手方の車のボンネットを開けて調べることはできません。

 

なので、判決書と申請書を出して、請求をした訳ですが、あまりこのような請求がないのだと思います。
何人かの方に回されて、確認されていました。

 

なんとか無事に取得できた訳ですが、慣れないことをすると大変です。

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