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2020.11.04

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署名押印について

こんばんは、佐﨑です。

 

世間はアメリカ大統領選で盛り上がってる時期ですかね。

こういう大きなトピックがあると、ちらちらとニュース番組なども見たりするのですが、日本のお話で言うと、少し前に行政のデジタル化が言われてましたね。

 

その中で「脱ハンコ」についても言及されてました。

 

コロナ禍で、行政や金融機関とのやり取りが増える中、こういった話が浮かび上がったものだと推察しますが、

 

われわれが行う登記の手続きでは、やはり印鑑の押捺は必須でして、、。

 

先日お客様からも、「(印鑑押しながら)これ、失くならないんですかね〜」といったお声をいただいたところで、こういったお話をさせていただきました。

 

 

とは言いましても、実はこと契約(売買など)に限った話で言えば、印鑑は必須というわけではございません。

 

というか、署名も必要ありません。
当事者同士の口約束でも、契約は成立するのです。

 

ただ、実務上、それだと言った言わないのお話になる恐れがありますし、契約の信頼性を高める意図で、ほとんど全ての場合で、書面による契約書を巻き、そこに自署と押印(実印など)をするわけです。

 

また、契約書には、「本契約は書面による取り交わしとし、〜その他のことは無効」といった事項が特約として規定されてある場合も多くあります。

 

 

と、ここまでが署名・押印の効力のお話でした。
そこで、効力にも強弱がありまして、
その前に、「署名」と「記名」の違いは、はっきりとおわかりでしょうか。

 

「署名」は、自分で自分の名前を記入することで、
反対に「記名」は、ゴム印や印字などで文書に記載することをいいます。

 

当たり前ですが、記名よりも署名の方が効力は強いです。

 

印鑑については、これも当たり前ですが、
実印(役所に印影を登録してある印鑑)がもっとも強いです。

 

そして、印鑑証明書と印影を照合することで、実印そのものと印鑑証明書(印鑑カードがないと公布できない)を使い、ほとんどの場合において本人性を担保できます。

(これが行政手続きを煩雑にしてる要因ですね笑)

 

登記手続きに使用する書類には、これら署名(記名)と押印をどちらも必ずいただくのですが、それとは関係なく、効力を強い順に書いていくと、

1、署名捺印
2、署名
3、記名押印
4、記名

となります。
どうですか、想像どおりでしたか?

4は、誰でも記載できちゃうので、基本的には効力は認められません。

 

海外では、ハンコはありませんので(ハンコ発祥の国、中国でも現在は使用されてないようです。)、当事者の直筆のサインがなによりも重要視されます。
というわけで、印鑑よりも署名が上に位置してるんですね。

 

次は、印鑑の種類について書いてみたいと思います。今日はこのへんで!

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