2020.11.05
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登記後法務局から発行される書類
こんにちわ、高橋です!
今回は、登記完了手続き後に法務局からどんな書類が発行されるのかお伝えしたいと思います!
先日、登記完了後の書類のお返し方法についてお伝えしました。
その際に法務局から発行される書類として、
・権利書(登記識別情報)
・登記完了証
があります。
それにプラスで新しく名義の付いた謄本(全部事項証明書)をお渡ししております。
では、権利書と完了証はどういったのもなのでしょう?
まず、権利書とはその土地や建物を持っているという証明書のようなものです。
将来、土地や建物を売る場合は必ず権利書が必要になりますので大切に保管してください。
昔の権利書は登記済証といって冊子になっており、
このようなスタンプが押してあるものになります。
現在の権利書はA4にも満たないものになっており、
このような形式になってます。
コンパクトになった分、無くしやすいのでお気おつけ下さい。
次に登記完了証とは、
登記手続きが完了しましたよ。という証明になります。
登記完了証には、所有者や不動産の表示なども載っています。
登記完了の証明となるだけなので、それほど重要な書類ではありませんが、権利書と一緒に保管することをおすすめします!
以上が法務局から発行されるものになります。
アストラではこちらを製本してお渡ししております。
大切な書類ですので、大切に保管をお願いします!