2020.10.22
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法定相続情報③
こんにちわ、高橋です!
さて、今回は法定相続情報第3弾です!
本日で法定相続情報の取得方法は以上になりますので、お付き合いください。
今まで書類の説明などをしてきましたが、
ついに法定相続情報を法務局へ提出します。
【必ず必要な書類】
①被相続人の戸籍謄本
→被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本
②被相続人の住民票の除票
③相続人の戸籍謄本・抄本
→相続人全員の戸籍謄本又は抄本
④申出人(相続人の代表となって手続きを進める方)の氏名・住所を確認することのできる公的書類
・運転免許証の表裏のコピー
・マイナンバーカードの表裏のコピー
・住民票の写し など
※上記以外のものは登記所に確認して下さい。
※運転免許証のコピーとマイナンバーカードのコピーは原本と相違がないことを記載し、申出人の記名・押印をしてください。
【必要となる場合がある書類】
⑤(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)相続人全員の住民票の写し
⑥(委任による代理人が申請する場合)
(1)委任状
(2)(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本
※①又は③の書類で関係性がわかる場合は必要ありません。
(3)(資格者が代理人する場合)資格者代理団体所定の身分証の写し
⑦(②の書類が提出できない場合)被相続人の戸籍の附票
※被相続人の住民票の附票が廃棄されているなどして取得することができない場合は、被相続人の戸籍の附票を用意してください。
【参照】
必ず用意する書類/必要となる場合がある書類 (PDF形式 : 102KB)
上記の必要書類に加えて先週お伝えした、
・法定相続一覧図
・申出書
を提出します。
提出先は、
1.被相続人の本籍地
2.被相続人の最後の住所
3.申出人の住所
4.被相続人名義の不動産の所在地
になります。
郵送でも取得が可能なのでその場合は、
返信用封筒及び郵便切手が必要になります。
以上が法定相続情報の取得方法です。
3回に分けて説明をしてみましたが、どんどんと私の知識も増えました。
活用する際はぜひ参考にしてみてください。