2020.10.23
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民法改正(賃貸借③)
こんにちは、田中です。
前回からの続きで、賃貸借契約の改正内容についてです。
【賃貸人たる地位が移転されたことを対抗するための要件】
旧法においては、対抗要件が備わっている賃貸不動産における賃貸人たる地位の移転は、所有権移転登記をしなければ、賃借人に対抗することができない、との判例がありました。
そこで新法では、この旨を明文化しています。
【敷金等の費用の返還】
賃貸人たる地位が賃借人の承諾なく移転した場合、賃借人が敷金等の返還請求を元賃貸人に請求をしないといけないとすると、回収が困難なことが想定され不合理です。
そこで新法では、賃貸人たる地位が移転した場合の敷金等の返還債務は、新賃貸人に承継されるとしています。
なお、この場合に、新賃貸人に承継される敷金返還債務の額については、明文化されておりません。
判例上は、敷金から未払賃料の額を控除した額としていますが、実務上では三者間の合意で敷金全額を新賃貸人に承継させることもあります。
したがって、この敷金返還債務の承継額は、解釈に委ねられています。