2020.10.21
ブログ
農地転用について②
こんばんは、佐﨑です。
ここに書くネタも尽き気味ですので、久しぶりに事務所の近況でも。
というわけで、先週から、この事務所に新しいメンバーが入りました!
「吉田」という24歳男性で、私はまだ彼のキャラクターを全くといっていいほど見定められてませんが、今度から月曜日のブログを担当されるそうです。
来週の月曜日を楽しみに待ちましょう。
余談ですが、LINEのアイコンは本人のようです。
さ、今回のブログですが、表題のとおり、農地転用について引き続き書いていきたいと思います。
といっても概括的なことは、前回のブログで書かせていただきましたので、今回は少し細かいところを。
改めて、農地転用、いわゆる農転は、「農地をそれ以外の土地(宅地など)として用いる」以外にも、いくつかのパターンがあります。
農地転用について定められている農地法という法律の条文に照らして、3条・4条・5条の3パターンですが、
前述の「農地を売買などして、宅地などとして転用して活用する」のはこの中でも5条に記載がございます。
要は、「所有者の名義を変更した上で、地目を農地以外に変える手続き」です。
では、3条はといいますと、これは「農地を農地のまま、所有者名義の変更をする手続き」で、4条は「所有者名義を変更せずに、農地をそれ以外に変える手続き」です。
不動産登記の中では、5条の届出をした上で売買、という機会にもっとも頻繁に遭遇しますが、というか、3条や4条の届出はまだ見たことがありません。笑
いずれも登記手続きでは、これらについて、市街化区域などについては届出の受理通知書、その他の地域(市街化調整区域など)については許可書を農業委員会に発行していただき、それをもって手続きを行いますが、
今後様々なパターンに遭遇することも見越して、何事も準備ですね。
というわけで、また次回お会いしましょう。