2020.10.14
ブログ
農地転用について
こんばんは、佐﨑です。
朝晩、かなり肌寒くなってきましたね。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
これからどんどん気温が下がるでしょうから、体調に気をつかなければいけませんね。
(自分は反省してます)
今回のブログは、農地転用について。
不動産の売買において、登記簿上あるいは固定資産税などの課税上、農地(畑や田んぼなど)となっているところを売却して、その後その場所に住宅を建て、宅地として使用したりすることは、珍しくありません。
宅地としてではなく、駐車場として投資用にしたりなど、いろいろな状況が考えられますね。
しかし、こういった不動産においては、農地法という法律によって、それらの売買などが規制されているのです。
そこで必要になるのが、冒頭にも挙げました、農業委員会における農地転用の手続きです。
ざっくり説明すると、現在農地として使用されているところを売却して、今後宅地として使用しますよ、ということを当事者両方の名前で役所に申出をするわけです。
なぜこういった手続きが必要になるか、と申しますと、
農業委員会などによる規制を設けずにどんどん農地を宅地に変えていってしまった場合、
食料自給率などに影響し、食生活が脅かされる懸念がある、という理由だそうで。
確かに言われてみるとその通りという気がします。
だから、勝手に農地を人に売却したり、宅地に変えたり、その両方をしたり、ということについて、農地法という法律によって規定があるわけです。
ただ、宅地として活用するメリットもあることを農業委員会さんはもちろんわかってらっしゃいます。
衣食住のうち、住の部分ですからね。
「ハタケ、マモル。タクチ、カエル、ユルサナイ。」
ということをおっしゃってるわけではありません。
特に市街化区域などにおいては、基本的には、わざわざ農業委員会の許可がなくても、届出を出し、それが受理されるだけでよかったりもします。
いちいち調査をして、あれこれ基準が、ということではない、ということですね。
もちろん届出の際の書面の審査はあるでしょうが。
ただ、いずれにおいても、この許可書や受理書を取得して初めて、名義変更(所有権移転)の手続きができることが重要で、もしこういった不動産の売買などを考えてらっしゃる人がいましたら、頭の片隅にでも置いといてもらえると幸いです。