2020.10.09
ブログ
民法改正(賃貸借①)
こんにちは、田中です。
今回からは、賃貸借契約の改正についてです。
賃貸借契約は改正点が多いので、今回も複数回に分けて説明していきます。
【存続期間】
旧法における賃貸借契約の存続期間は20年が上限とされていました。
たとえ当事者間で20年以上の期間を合意していたとしても、無効でした。
そのため、借地借家法の適用がない土地の賃貸借契約等は、存続期間を20年としなければならず、20年後に再契約をする必要があり、賃借人は不安定な立場に置かれていました。
しかし、一般的な賃貸借であっても、存続期間を20年以上としたいとする要望があります。
そこで新法では、存続期間を50年まで伸長しています。
なお、現在、既に締結されている賃貸借契約においても、更新の際に2020年4月1日を超えていれば、50年を上限とする更新が可能です。