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2020.10.08

ブログ

法定相続情報制度とは。

こんにちわ、高橋です!

 

急激に気温が下がって、私の体はまだ季節についていけてません。

布団はなぜか夏に使う用の冷感タイプのタオルケットの上に羽毛布団を掛けてます。

暖かいんだか、冷たいんだか。

 

 

さて今日は、法定相続情報証明制度についてお話したいと思います。

 

法定相続情報証明制度を知っていますか?

実際私も最近知ったばかりです、、。

 

名前から推測すると、

法によって定められている相続情報

かなと思いましたが実際はどういうものなのか説明したいと思います!

 

法定相続情報証明制度とは、

相続手続きを簡単にするための制度です。

 

どんな風に簡単になるのかと言うと、

相続した財産などを相続人様の名義に変更する時や銀行口座の解約では、多くの戸籍を収集し、手続きを行うことになります。

相続人が多い場合や銀行口座がいっぱいあると言う場合には、多くの戸籍を何度も提出しないといけません。

そんな時のために、

一度戸籍などの必要書類を法務局に提出すると、法定相続一覧図というものが発行されます。

その法定相続一覧図が相続関係を証明してくれるものになります。

いっぱいの戸籍がA4の紙に収まるので凄く便利です!

 

それでは法定相続情報制度のいい所は何でしょう?

・手数料が無料

5年間何度でも再発行が可能

・郵送請求可能

 

戸籍などの必要書類は手数料がかかりますが、法定相続情報については無料で発行が可能です。

また、5年間の間では何度でも再発行が可能なので一度発行しても枚数が足りなかった場合、再発行できる+無料なので便利です。

 

こんな便利な法定相続情報ですが、不便なことは何でしょう?

1度は戸籍収集が必要

・一部の銀行では戸籍が必要

 

法定相続情報一覧図を発行するにも、一度戸籍を揃えないと行けません。

その後は法定相続情報一覧図で大丈夫ですが、発行する時には戸籍が必要ってことですね。

また、一部の銀行では戸籍が必要な所もあるみたいなので全てが法定相続情報で通る訳では無いとの事ですね。

相続人が多い場合や銀行口座が多い場合など、手続きの量が多い場合は便利かもしれません!

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