2020.10.07
ブログ
権利証2。
秋といーえば、梨ッシッシッシ〜♫
桃もいいけど、梨ッシッシッシ〜♫
葡萄のことちょっと考えてみて、
やっぱ頭の中 梨ッシッシッシ〜♫
こんばんは、実家から今年の梨の発送通知がありました。佐﨑です。
冒頭は、お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀さんが、冠番組『バナナ炎』の中で歌唱した『梨ソング』です。そのままです。
前回のブログで、不動産の権利証について、書かせていただきました。
間違ったことは言ってないはずです。
今回は、不動産の所有者であることの証明となる権利証ですが、これを紛失した場合はどうするの?というお話です。
まず、不動産の売買などによる登記手続きについて、基本的を何点か。
登記手続きの際に、売主様に用意していただく書類がいくつかあります。
まずは、ご実印。(最近よくハンコを行政手続きで用いないようにするとか言われてますが、とりあえず現状は必須です)
そして印鑑証明書。
実印による押印書類と、印鑑証明書によるその印影の確認、売主様個人が管理しているその2点を法務局に提出することで、役所では、本人確認と、その不動産を確かに売却する、という意思確認について担保しています。
最後に今回のお話にある権利証。
本物の権利証を持ってるのであれば、本人だし、売却意思も間違いないですな、ということです。
ここで、本題に戻りまして、
では、この権利証を紛失した場合、不動産の売却はできないのか、ということについてですが、これについては、そういった場合も売却はできます。
ただ、司法書士が作成する本人確認情報などといった別の書類が必要になります。
(当事者様は、権利証を紛失されてるけど、資格者として、しっかり本人確認・意思確認してますよ、という趣旨の報告書のようなもの)
実際に、前回説明したリニューアル後の権利証である登記識別情報通知はペラ1枚ですし、従来の登記済証は、単純に長いこと保管されてるものも多く、紛失などの事例は珍しくありません。
ただもちろん、再発行のできない重要な書類であることは変わりません。
なにより、紛失して、前述の本人確認情報などの作成業務を行うと、その分余計に費用がかかります。
大事に、なおかつ忘れないように保管されることをおすすめします。