名古屋・大阪・東京で家族信託・民事信託・任意後見契約・認知症対策・相続対策のことなら司法書士法人アストラ

採用情報 初回無料相談お問い合わせ

お電話でのお問合せはこちら

名古屋052-212-8956

大阪06-6459-9936

東京03-6280-3862

平日9:00〜18:00
土日祝夜間の予約対応の可能です!

NEWS
新着情報

2020.09.16

ブログ

不動産に関する税金②

こんばんは、佐﨑です。

 

前回から不動産に関する税金について触れてきまして、今回は先週の固定資産税に続いて、不動産取得税です。

 

固定資産税が、不動産の所有者に対して、毎年課税されるのに対して、今回ご紹介する不動産取得税は、売買や贈与などで不動産を「取得」した際に、一度だけ課税されます。

 

ちなみに、建物を新築・増築した際にも、この「取得」と見做されますので、しっかり課税されます。やはり抜け目ない。税金ェ、、。

 

 

固定資産税が市町村税であるのに対し、不動産取得税は都道府県税にあたり、県税事務所から「税金このくらいかかります。」と、通知がきます。

 

 

さて、ここで税率の計算についてです。

 

皆さんが、結局どのくらい税金がかかるのか、ということを知りたがっていらっしゃることは、私、心得ております。

そう急かさずに。笑

 

 

といっても、不動産取得税の計算は、実はすごく簡単で、

 

原則「不動産の課税標準額×4%」です。

 

課税標準額というのは、その不動産の評価額ですので、1000万円の土地を購入した場合の不動産取得税は40万円です。

 

しかし、住宅用地や住宅を取得した際には、これが3%となり、上の例だと30万円になります。

 

さらに、一定の要件を満たす土地・建物であれば、さらに減税措置があります。

 

これも特別ややこしいものではなく、住宅用地などであればさらに2分の1です。

 

上記の例だと、

「1000万円 × 1/2×3% 」で15万円になります。

 

また建物は、それが住宅で、1982年(昭和57年)以降に新築された建物であれば、築年数に応じて、一定額が控除されます。

 

新築の場合は一般的に課税標準額から1200万円が控除され、差し引きした余りに3%を乗じた額が、課税されます。

 

住宅用地(土地)や住宅(建物)以外だと、原則どおり課税標準額の4%が課税される点に注意です。

 

こういった控除や減額あるので、建物を新築したときなどは、0円になることも多く、そもそも県税事務所から通知がこない、ということもあるようです。

通知するだけ無駄ですからね。

 

しかし反対に、前もって申告をしておかないと減税を受けられなくなるといったケースもあり(注文住宅を新築される際に前もって土地を先行購入する場合など)、さらに言えば直接県税事務所などにお問い合わせするのが一番かな、と思います。

 

 

以上が不動産にかかる税金あれこれでした。

それでは。

初回相談無料

お問い合わせ

CONTACT

生前対策・相続手続き・家族信託・任意後見契約・認知症対策等などの
お悩みは、些細なご相談でも構いませんので、
メールまたはお電話(平日8:30〜18:00)にて、
まずはお気軽にお問い合わせください。
土日祝夜間も予約対応可能です。