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2020.09.11

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民法改正(消費貸借④)

こんにちは、田中です。
前回から引き続き、消費貸借契約に関する改正内容についてです。

 

【期限前の目的物の返還】

 

住宅ローン等でも、繰上げ返済なるものがあります。
これは、決められた返済計画よりも先に弁済してしまうことで、例えば不動産の売却の際に、その売却代金で完済することはよくあることです。

 

 

実務上では当然に住宅ローンの繰上げ返済がなされていますが、旧法では、返還時期の定めがある場合においても、返還時期の前に目的物の返還ができるかどうかは明らかではありませんでした。

 

しかし、返還時期を定めるのは、専ら借主のためです。
つまり、すぐに返せない借主の返還を猶予する規定であり、借主に借り続ける義務を負わせるものではありません。

 

そのため、旧法下においても、返還時期の定めがある場合であっても、借主はいつでも返還することができていました。

 

そこで新法では、返還時期の定めがあるかどうかにかかわらず、借主はいつでも目的物を返還できるとされました。

 

ただし、いつでも返還ができるとすると、貸主にとっては不都合が生じる場合もあります。

 

例えば、先ほどからの住宅ローン等のお金の貸し借りの場合、貸主は利息を得ることができます。
返還時期が定められていれば、貸主としては本来、その時期まで利息を得られたはずです。

 

そのため、返還時期の前に借主が目的物を返還したことによって、貸主が現に損害を受けたときは、貸主は、借主に対して損害賠償請求ができるとされています。

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