2020.08.12
ブログ
課税標準額の算出方法
こんばんは、佐﨑です。
前々回のブログで、不動産登記の際にかかる
登録免許税についてお話しさせていただきました。
今回は、その計算の前提となる不動産の評価額の算出についてまとめたいと思います。
「みんなで見てやろうぜ!」
というわけで、早速お浚いになりますが、登録免許税の基準となる「不動産の課税標準額」は、各自治体の税務課で発行される評価証明書などに記載がございます。
ちなみに評価証明書や、課税明細書などには評価額の他に、土地であれば、地番(どこにあるか)、地目(どのような土地か)地積(どのくらいの広さか)などの内容が記載されています。
基本的には、このうちの評価額にそれぞれの税率を乗じたら登録免許税額が明らかになるのですが、例外といいますか、そういう場合もあるよ、というのが今回のブログの内容です。
ちなみに、一般の方向けというより、私個人の備忘録的な内容になるので、興味があれば以下、ご覧ください。笑
よく目にするものから、いくつかまとめていこうかと思います。
前提として、不動産の評価額は、1月1日の時点のものについて出され、実際に評価証明書として発行されるのは、その年の4月1日からとなっています。
なので、1月1日以降に建物を建てた場合や、土地の面積が変わった場合などは、評価額がまだ出なかったり、出ていても正しい評価額でなかったりします。
建物の場合は、「新築建物課税標準価格認定基準表」というものが法務局のホームページにあるので、そこから、当該建物の床面積や構造(木造か鉄骨か、、)などをもとに算定します。
つまり、評価額が出ていない不動産でも、しっかり登録免許税はかかってきます。
ちゃっかりしています。
また1月1日以降に、土地の面積が変わった場合、これは地積更正登記や、地目変更登記が行われた場合などですね。
このときは、もとの評価額と面積(㎡)で平米単価を出し(小数点以下は切り捨て)、それに変更後の面積を乗じることで課税標準額を出します。
ちょっとめんどくさいですね。
例をあげれば、1000万円/100㎡の土地が地積更正登記の結果、120㎡になったとすると、
もとの平米単価は10万円/㎡ですので、
10×120㎡で、評価額は、1200万円となります。
今回は、このくらいでよろしいでしょうか。
小出しにしないと、ネタがつきそうなので笑
というわけでまた次回。