2020.08.07
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民法改正(契約解除①)
こんにちは、田中です。
契約の解除について、いくつか改正された内容があります。
これについて、説明していきます。
【債務不履行の場合の契約解除】
旧法では、債務者が契約した内容の対応ができないとき(「履行不能」といいます)、その債務者に責められるべき理由(「帰責事由」といいます)がない場合には、債権者は契約の解除をすることができない、と定められていました。
つまり、契約の相手方に責任がない場合、その契約を解除することができず、契約関係から離脱することができない、ということです。
考えられる例としては、お家の売買契約後、代金支払い時までに、地震でその建物が倒壊してしまった場合などです。
売主によってお家が倒壊したのではなく、自然災害によるものなので、不可抗力であり、売主に責任はありません。
このような場合に、買主は、契約を解除することができない、とされていました。
これは、履行不能以外の債務不履行であっても同様と解されていました。
そこで新法では、債務不履行があれば、債務者に帰責事由がない場合にも、債権者は契約の解除をすることができる、とされました。
反対に、債権者に帰責事由がある場合にのみ、契約解除をすることができない、とされています。