2020.07.31
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民法改正(契約上の地位の移転)
こんにちは、田中です。
いつもどおり、民法改正についてです。
今日は、契約上の地位の移転についての改正内容を説明していきます。
【契約上の地位の移転】
契約上の地位の移転とは、契約の当事者の一方が、第三者との間でその契約上の地位を譲渡する合意をした場合に、その地位が第三者に移転するものをいいます。
例えば、売買契約における売主・買主の地位です。
この地位が移転した場合、契約の相手方が変更されることになります。
ここからが改正内容です。
旧法では、この契約上の地位の移転に関しての明文がありませんでした。
しかし、実務では広く認められており、有効性は認められていました。
そこで新法では、契約の当事者の一方が、第三者との間で契約上の地位を譲渡する合意をした場合には、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位が当該第三者に移転する、としました。
契約上の地位が譲渡人から譲受人に移転すると、譲渡人は契約関係から離脱することになります。
なお、不動産賃貸借契約については、特則が設けられています。
これについては、また説明していきます。