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2020.07.29

ブログ

登録免許税の減税について

こんばんは、不要不急の外出自粛中の佐﨑です。
今週もブログ書きます。来週も書きます。
ブログに自粛はありませんので、ご安心ください。

先週のブログで、不動産売買など登記手続きの際にかかる税金(登録免許税)について書かせていただきましたが、

 

その中で少しだけ触れた住宅用家屋の取得による減税について、今回はお話させてもらおうかと。

 

 

不動産を購入した際や、購入資金のお借り入れなどによって、担保権を設定するとき、その登記手続きでは、それぞれ登録免許税という税金がかかってきます。

 

ここまでは先週の内容で、この税額は不動産の評価額や住宅ローンの債権額などによって異なるのですが、市役所・市税事務所などで発行される「住宅用家屋証明書」なる書類を法務局に提出することで、そこからさらに減税を受けることができます。

 

この「住宅用家屋証明書」ですが、発行してもらうには、いくつかの要件や、用意する書類があります。

 

要件を大まかに説明すると、
①自身の居住用の家屋であること。
②床面積が50平米以上であること。
③中古住宅や中古マンションの場合は、一定の築年数未満であること、などがあります。

 

他にも細かいことはありますが、とりあえず割愛しまして、次に用意する書類について説明しますと、

 

これはそれぞれ上の①②③に関わってきまして、

まず、①の居住用かどうかを確かめるために住民票で、その家屋がある所在地に住所を移してるかどうかを判断します。
不動産の引渡しより先に、まだ引っ越してもいないところに住所を移すのにはこういう理由があります。

 

②③については、登記簿で判断しますので、
登記簿謄本が必要になります。
ちなみに築年数は木造などであれば20年、
鉄骨造などであれば25年です。

こういったところも登記簿に記載があります。

 

以上は、中古住宅の場合で、新築住宅や建売りの住宅などはまた必要書類が増えたりします。

 

 

あと、ここで読者の方々が困ることを言うと、住民票を移してない場合や、築年数が25年を超えても住宅用家屋証明を発行してもらえる場合もあります。

 

もうなにがなにやらですが、
私たちも登記費用などを算出する際、減税の適用があるかどうかは注意深く見るところの一つです。

ということなので、お互い頑張りましょう(なんのこっちゃ)

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