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2020.07.24

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民法改正(第三者のためにする契約)

こんにちは、田中です。

 

今日も民法改正についてです。

第三者のためにする契約の改正内容を説明していきたいと思います。

 

【第三者のためにする契約】

 

第三者のためにする契約とは、契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約することにより、その第三者が、その当事者の一方に対して直接にその給付を請求する権利を取得するものをいいます。

 

例えばAB間で売買契約をする際に、Bが次の買受人を探してくるから、直接その買受人に権利を移転して欲しいとし、Bが見つけてきたCがこれを買い受けると意思表示することによって、AからCに直接所有権が移転する契約となります。

 

 

この第三者のためにする契約について、以下2つについて改正されました。

 

 

第三者のためにする契約の成立当時に、その第三者が決まっていなかったとしても、その契約の効力は有効であるとされていました。

そこで、この旨が明文化されました。

 

 

また、上記の例で、Cに対するAの債務不履行を理由に、Bが契約を解除できるかは明らかではありませんでした。

そこで新法では、Cの承諾を得れば、契約を解除することができるとされています。

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