2020.07.17
ブログ
民法改正(危険負担)
こんにちは、田中です。
今日は危険負担の改正内容についてです。
【例題】
AがBから車を買うために売買契約をしました。
ここで、AがBから車の引渡しを受ける前に、その車が台風で壊れてしまったとします。
AはBから車を引き渡してもらうことはできません。
この場合に、BのAに対する代金請求はどうなるのか?という問題があります。
これが、「危険負担」という問題です。
旧法では、例え引渡しを受けていなくても、AはBに代金を支払わなければならないとされていました(「債権者主義」といいます)。
ですが、目的物の引渡しを受けていないのに、代金は支払わないといけないとするのは不当だとして、改正されました。
新法では、この規定が削除されています(「債務者主義」とされています)。
つまり、AはBに代金を払わなくて良いことになります。
また、上記の例で、Bが責められる理由があって、引き渡しができなくなった場合には、Aは契約を解除でき、A・Bに責められる理由がある場合には、今日のブログのテーマである危険負担の問題とされていました。
これに対して、新法では、Bに責められる理由がなければ、Aは契約を解除することができます。
なお、新法でAは、Bに責められる理由がない場合には、契約を解除することもできますが、履行を拒絶することもできる(代金の支払いを請求された際に、支払いを拒むことができます)、とされています。