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2020.07.17

ブログ

民法改正(危険負担)

こんにちは、田中です。

 

今日は危険負担の改正内容についてです。

 

【例題】

AがBから車を買うために売買契約をしました。
ここで、AがBから車の引渡しを受ける前に、その車が台風で壊れてしまったとします。
AはBから車を引き渡してもらうことはできません。

 

この場合に、BのAに対する代金請求はどうなるのか?という問題があります。

これが、「危険負担」という問題です。

旧法では、例え引渡しを受けていなくても、AはBに代金を支払わなければならないとされていました(「債権者主義」といいます)。

 

 

ですが、目的物の引渡しを受けていないのに、代金は支払わないといけないとするのは不当だとして、改正されました。

 

新法では、この規定が削除されています(「債務者主義」とされています)。
つまり、AはBに代金を払わなくて良いことになります。

 

また、上記の例で、Bが責められる理由があって、引き渡しができなくなった場合には、Aは契約を解除でき、A・Bに責められる理由がある場合には、今日のブログのテーマである危険負担の問題とされていました。

 

これに対して、新法では、Bに責められる理由がなければ、Aは契約を解除することができます。

 

なお、新法でAは、Bに責められる理由がない場合には、契約を解除することもできますが、履行を拒絶することもできる(代金の支払いを請求された際に、支払いを拒むことができます)、とされています。

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