2020.07.22
ブログ
登録免許税について
こんばんは、佐﨑です。
梅雨、明けないですね。
世間では明日から4連休となっていますが、
お盆前の連休ということもあり、時節柄、ご家庭でゆっくり、という方も多いんですかね。
さて、今回はタイトルにもあるとおり、不動産登記にかかる登録免許税について書いていきたいと思います。
そもそも登録免許税とは、不動産の売却などによって、所有者の名義を移したり、不動産に担保の設定をしたり、その担保を消したりした際に課税される税金です。
要は、役所に対する手間賃みたいなものですかね。登記を行うと、当事者の所有権や債権などの権利が保護される、という効果がありますので、必要経費ともいえるでしょう。
ただ、ややこしいのが、この課税方法が一律ではない、というところでして、今回は代表的な、売買による不動産の名義変更、担保設定などについて、見ていきましょう。
まず、不動産の名義変更、いわゆる所有権移転登記ですが、売買が原因の場合、不動産の評価額に対して、登録免許税が算出されますが、
その税率は、
土地、建物問わず、× 20/1000
です。
ただ、土地については、令和3年3月31日までは、× 15/1000となっています。
ですから、戸建ての住宅など、土地と建物をご一緒に購入する場合、土地と建物で評価額にそれぞれの税率を掛け、その合算が手続きにかかる登録免許税になります。
ただ、こうなったら、建物の方も黙っちゃいません。「土地ばっかり減税しやがって」と思ったんでしょうね、きっと。(たぶん違います)
住宅用家屋のご購入に際しては、マンションなどの鉄骨造といった建物であれば築25年以内、それ以外(木造など)は築20年以内など、いくつか要件がありますが、
前述のとおり、本来、20/1000のところ、3/1000まで税率が軽減されます。
ややこしくなってきましたね。
次は担保設定の登記にかかる登録免許税です。
こちらは、債権額(お借り入れ額、融資額とは違う場合があるので注意)に対して、
4/1000をかけます。
債権額が1,000万円なら4万円です。
ちょっとわかりやすくなりましたね。
こちらも減税があり、上記の住宅用家屋についての貸付による担保設定であれば、
4→1/1000になります。
続いて、担保を消す登記、抵当権抹消登記やや、前回までのブログの内容にありました、住所変更の登記については、単純明快。手続きを行う対象の不動産1つにつき、1,000円です。
この他にも、登記手続きはたくさんありますが、今回は代表的なもののみ紹介させていただきました。
なお、今回記載したのは、ブログ執筆時の情報によるものですので、ご了承下さい。
また機会があれば、ちょっとニッチなところ、あまり扱わないところも触れていければな、と思います。
お金の話って、みんな気になりますもんね。
それでは!