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2020.07.15

ブログ

住所変更登記(まさかの後編)

こんばんは、佐﨑と申します。
前回のブログが中途半端な終わり方で、内容ペラペラだったので、続きを書かせてもらおうかと思います。

 

安心していただけますでしょうか、今回は少しだけ中身あります。
といっても実務っぽいことに少し踏み込むくらいですが、、。

 

前回までのお話の流れとして、住所変更登記の意味合いや、サブっぽい顔して意外と苦戦する場合もある、ということを書かせていただきました。

 

今回は、実際に登記簿上の住所と現住所が繋がらないなどで苦戦した事例として、具体的にどういったことをやるのか匂わせていきます。

 

 

 

 

住所の遍歴がわからない場合、法務局に対して、今回の手続きの当事者は、登記簿に記載されてる方とご住所が違いますけど、間違いなくご本人ですよ、と証明するため、

 

俗に3点セットと呼んでる(自分の周りだけですかね)ものを準備します。

 

 

一つ目は、上申書(申述書)。

これは、われわれが作成する書類で、「住民票や戸籍の附票などを確認しましたが、遍歴がわかりませんでした。しかし、今回の当事者は名義がついてる方ご本人ですよ。」と法務局に対して訴えかける書面です。

 

本人であることを担保するため、当事者のご実印での押印と、印鑑証明書(原本還付可)を添付します。

 

 

二つ目に、不在住証明書・不在籍証明書。

これは区役所、市役所などで発行してもらえる公的な書類で、登記簿上の住所・本籍を記載して申請すると、(当事者は、そこから住所移転してるので当然に)その住所・本籍にはそのような名前の方の登録はございませんよ、と証明を出していただけます。

 

これによって、逆説的に「そこにいないてことは住所移転してるな、こりゃ」と推定できるわけです。

 

 

三つ目は、不動産の評価証明書、課税明細書、納税通知書など(3年分)。

上記の書類からは、該当の不動産の納税義務者の記載があるので、その名前と登記簿上の所有者が一致していれば、「ちゃんと納税してるっちゅうことは、本物の所有者だな」とこれまた推定できるわけですね。

 

3年分、というのは、そんだけ長い間毎年毎年納税してるのであれば、所有者に間違いないな、と担保するためです。

 

 

最後に四つ目。不動産の権利証です。

和紙でできてて、法務局のスタンプが押してあるタイプ(登記済証)と、薄緑色のペラ1枚のタイプ(登記識別情報通知)があります。

どちらも不動産の所有者であることを表す重要な書類であるため、それを所持しているのであれば、本人である、と考えることができます。

 

 

おや、3点セットとか言いつつ、4つあるやん、と思った方、いらっしゃるかと思います。この3点セットは、上記のうちの3つを提出すれば足りる、という意味合いですね。

 

特に権利証をお持ちであれば、所有者本人であることの確認も比較的スムーズです。

 

 

こういった事情がある場合、資格者も様々なこと(所有者のなりすまし等)を考慮しつつ、慎重に登記手続きを行います。

前回も書いたとおり、住所変更が一番気を使う、とおっしゃる司法書士がいるのも、頷ける気がいたします。

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