2020.07.10
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民法改正(契約の申込み)
こんにちは、田中です。
今日も債権法の改正内容についてです。
旧法では、隔地者間(遠方)での契約の申込みについての規定はありましたが、対話者での契約の申込みについての規定はありませんでした。
現在は情報技術が発達し、遠方であっても、メール等ですぐに意思疎通を図ることができます。
現代社会に合わせるために、この契約の申込みについて、いくつか改正がされています。
新法では、対話者に対して承諾の期間を定めないでした契約の申込みは、対話が継続している間は、いつでも撤回することができる、としています。
つまり、対話をしている人同士であれば、例え契約が成立後に撤回をしたとしても、対話が続いている最中は、申込者がなんらかの準備行為をする訳ではないので、撤回をしたとしても申込者に不利益とはならない、という理由になります。
なお、対話が続いている最中に承諾を受けなかった場合には、その申込みは効力を失います。
ただし、別段の意思表示(対話終了後も効力を失わないとの意思表示)をした場合には、対話終了後も効力を生じます。
これらの理由により、承諾の通知は、申込者に到達した時点で契約が成立する、と改められています(発信主義から到達主義に変更)。