2020.07.08
ブログ
住所変更登記
こんばんは、先日また一つ歳をとりました、佐﨑です。
事務所でもお祝いしていただきまして、ボンボン(事務所の近くの洋菓子店・喫茶店)のホールケーキをほとんど一人で食べました。
5、6人前あると聞いてましたが、それを2日間で食べきるのは、まだ20代だな、と自分のことながら思いますね。
高校生のときくらいから、食べる量変わらないんですよね。
というわけで(どういうわけや。)、本題に入ります。
タイトルにもなっている住所変更の登記について。正式にいうと、“所有権登記名義人住所変更“。周りでは、縮めて“住変“とよんでます。
文字通り、登記簿に記載されている所有者の住所を現在の住所へと、その間の繋がりを証明することで書き換える登記手続きなのですが、
所有権移転の登記(所有者をA→Bに移す手続き)の前段階として行うことの多い手続きです。
不動産の売買において、所有権移転がメインだとすると、そのお膳立て、といいますか。
事実、住変を行う意義というのも、所有権の移転をするときに法務局に提出する売主(=現所有者)の印鑑証明書と登記簿上の住所を合わせる手続きだったりします。
ただ、すごいサブっぽいイメージですが、これがなかなか曲者で、住変が一番気を使う、と仰る先生もいるとか、、。
というのも、住所の繋がりが住民票などですぐ証明できればいいものの、所有者が転勤族などで3回、4回と住まいを転々としてる場合、遍歴を追うだけでも一苦労になります。
そして結局繋がらない、ということがわりとよくあります。笑
そういうときは、様々な書類を用意して、「住所繋がりませんが、今、所有者ご本人はこの住所に住んでて間違いありませんよ」
というのを登記所に対して証明していくのですが、それについてはまた。
ほんとは、ここからを書きたかったんですけど、お腹いっぱいになっちゃったもので、、。
結局中身のないブログになりました。