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2020.07.03

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民法改正(懸賞広告)

こんにちは、田中です。

 

「行方不明のネコを探してます。見つけてくれた人に1万円」等、貼り紙がされているのを見かけたことがあるかと思います。

実はこれも、民法にルールが定められています。

 

改正されている部分もあるので、この際、民法で定められているルールについて説明したいと思います。

 

なお、「優秀作品には賞金授与!」等も懸賞広告です。
ただし、このような優等者のみに報酬を与えるという懸賞広告は、優等懸賞広告といいますが、特に改正された内容がないので、今回は説明を省きます。

 

 

【懸賞広告における改正内容】

 

旧法では、懸賞広告をされているのを知らずに、その広告で指定された行為をした人にも、報酬を支払う義務があるのか決まっていませんでした。

しかし、懸賞広告で指定された行為をした人にとっては懸賞広告を知らなかったというだけで、報酬をもらえないのは不公平です。

また、懸賞広告をした人にとっては、その指定した行為が実現されているので、報酬を支払っても不利益はありません。

 

そこで新法では、懸賞広告を知らずにその指定された行為をした人に対して、報酬を支払う義務があることを明確にしました。

 

 

さらに、懸賞広告の撤回についても改正されています。

 

期限のある懸賞広告については、原則、撤回することはできません。
ただし、その広告内において、撤回する権利を留保していた場合には、撤回ができるとしています。

 

また、その期限のある懸賞広告は、期限内に指定された行為がされなければ、その効力は失われます。

 

ここで、期限を設けなかった懸賞広告は、いつでも撤回をすることが可能です。

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